一般社団法人パブリックサービス

一般社団法人パブリックサービス

定款

第1章 総則

(名  称)
第1条 この法人は、一般社団法人 パブリックサービス と称する。

(事 務 所)
第2条 この法人は、主たる事務所を名古屋市に置く。

第2章 目的及び事業

(目  的)
第3条 この法人は、建設技術等に関する事業を行うことにより、建設事業の推進と地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(事  業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 一 建設技術等に係る調査・研究及び技術の継承に関する事業
  • 二 建設技術等に係る図書等の発行に関する事業
  • 三 建設事業に係る業務の受託に関する事業
  • 四 人材派遣に関する事業
  • 五 建設事業に係る建築の設計・監理及び施工に関する事業
  • 六 その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会   員

(法人の構成員)
第5条 この法人の目的に賛同し、入会した個人及び団体を会員とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員となるためには、理事長が別に定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。

(会 費 等)
第7条 会員は、この法人の事業活動の費用に充てるため、入会金及び会費として、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、理事長が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除  名)
第9条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  • 一 この定款その他の規則に違反したとき。
  • 二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  • 三 その他除名すべき正当な事由があるとき。

(資格の喪失)
第10条 会員は、前2条の場合のほか、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

  • 一 第7条の支払いの義務を1年以上履行しなかったとき。
  • 二 総会員が同意したとき。
  • 三 当該会員が死亡したとき。

第4章 総   会

(総  会)
第11条 この法人の定時総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催し、臨時総会は必要に応じ開催する。

  • 2 前項の総会をもって一般法上の社員総会とする。

(権  限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。

  • 一 会員の除名
  • 二 理事及び監事の選任又は解任
  • 三 理事及び監事の報酬等の総額
  • 四 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
  • 五 定款の変更
  • 六 解散及び残余財産の処分
  • 七 その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(招  集)
第13条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

(議  長)
第14条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議 決 権)
第15条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決  議)
第16条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

  • 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  • 一 会員の除名
  • 二 定款の変更
  • 三 解散
  • 四 その他法令で定められた事項
  • 3 やむをえない理由のため、総会に出席することができない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の会員を代理人として決議を委任することができる。

(議 事 録)
第17条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  • 2 前項の議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。

第5章 役   員

(役員の設置)
第18条 この法人に、次の役員を置く。

  • 理事 7名以上9名以内
  • 監事 1名以上2名以内
  • 2 理事のうち1名を理事長とし、1名を副理事長、1名を専務理事とすることができる。
  • 3 前項の理事長をもって一般法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第19条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

  • 2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

  • 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  • 3 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員の任期)
第22条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

  • 2 補欠又は増員によって選任された理事又は監事の任期は、他の役員の任期の残存期間と同一とする。
  • 3 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報 酬 等)
第24条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、理事会の議決を経て理事長が別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、報酬等として支給することができる。

(役員の責任軽減)
第25条 この法人は、一般法第114条第1項の規定により、理事又は監事の同法第111条第1項の損害賠償責任について、賠償責任額から同法第113条第1項第2項に掲げる額(以下「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、理事会の決議により免除することができる。

(顧問及び相談役)
第26条 この法人に、任意の機関として、顧問及び相談役を置くことができる。

  • 2 顧問及び相談役は、次の職務を行う。
  • 一 顧問は、理事会から諮問された事項について意見を述べること
  • 二 相談役は、理事長の相談に応じること
  • 3 顧問及び相談役の選任及び解任は、理事会において決議する
  • 4 顧問及び相談役に対して、その職務執行の対価として、別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、報酬等として支給することができる。

第6章 理 事 会

(構  成)
第27条 この法人に理事会を置く。

  • 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権  限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。

  • 一 この法人の業務執行の決定
  • 二 理事の職務の執行の監督
  • 三 理事長、副理事長及び専務理事の選任並びに解職

(招  集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。

  • 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決  議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  • 2 前項の規定にかかわらず、一般法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第31条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。

  • 2 前項の規定は、一般法第91条第2項の規定による報告については、適用しない。

(議  長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議 事 録)
第33条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

  • 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。

  • これを変更する場合も同様とする。
  • 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、次の資料を作成のうえ、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

  • 一 事業報告
  • 二 事業報告の付属明細書
  • 三 貸借対照表
  • 四 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • 五 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書

(剰余金の分配)
第37条 この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。

第8章 基   金

(基金の拠出)
第38条 この法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができる。

(基金の募集等)
第39条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会の決議を経て理事長が別に定める基金取扱規程によるものとする。

(基金の拠出者の権利)
第40条 基金の拠出者は、前条の基金取扱規程に定める日までその返還を請求することができない。

(基金の返還の手続)
第41条 基金の返還は、一般法第141条第2項に定める範囲内で行い、その総額は、定時総会の決議に基づくものとする。

  • 2 基金の返還を行う場所及び方法その他必要な事項は理事会の決議を経て理事長が別に定めるものとする。

(代替基金の積立)
第42条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。

第9章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)
第43条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解  散)
第44条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第45条 この法人が精算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 事 務 局

(設置等)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

  • 2 事務局には、所要の職員を置く。
  • 3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 補   則

(細  則)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が定める。

(附  則)

  • 1 この定款は、登記の日から施行する。
  • 2 この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から平成23年3月31日までとする。
  • 3 この法人の設立時の役員は、次のとおりとする。
      設立時理事  樋口 錥三
  • 4 この法人の設立時の社員は、次のとおりとする。
      設立時社員
    • (1) 名古屋市千種区西崎町1丁目60番地の4
          樋口 錥三
    • (2) 岐阜県瑞浪市一色町1丁目83番地
          森井 春雄
    • (3) 三重県津市一志町日置367番地
          奥田 雅秀
  • 5 この定款に規定のない事項は、すべて一般法その他の法令の定めるところによる。

附  則(平成23年12月8日)

  • 1 この定款の一部改正は、平成23年12月8日から施行する。

附  則(平成26年6月26日)

  • 1 この定款の一部改正は、平成26年6月26日から施行する。

附  則(平成28年6月22日)

  • 1 この定款の一部改正は、平成28年6月22日から施行する。

附  則(令和2年6月16日)

  • 1 この定款の一部改正(第18条、第19条、第28条)は、令和2年6月16日から施行する。

附  則(令和5年6月27日)

  • 1 この定款の一部改正(第4条、第21条、第22条)は、令和5年6月27日から施行する。